令和6年5月より、納付書の事前送付について、対象者の見直しが行われ、これまで納付書によって納付手続きを行っていた事業者にとっては、納税漏れにつながるリスクも考えられるため注意深く対応する必要があります。
事前送付取りやめの対象者は?
【納付書の事前送付が取りやめとなる対象者】
① e-Taxによって申告書を提出している法人
② e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
④ ダイレクト納付や振替納税、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ(QRコード)納付など、「納付書」以外で納付している法人・個人
なお、現時点でe-Taxを利用しておらず、税務署から送付された納付書によって納税している事業者には、引き続き納付書が送付されるようです。
また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書に関しては、当分の間は引き続き送付する予定とされています。
納税漏れの懸念
納付書が送付されないことで、知らないうちに納税漏れに陥らないよう注意しなければなりません。
法人税の予定納税など、納付書が送られてくることで、自らの納税義務を把握している事業者も多いですが、今後は送付されなくとも確実に納付する必要があります。
特に申告は「電子」で、納付は「納付書」で行っている法人については、今回の納付書の事前送付取りやめの対象に含まれてしまうため、納税漏れのないように適切に管理しましょう。
納付書の事前送付が一部取りやめとなり、すでに5月送付分から実施されています。
納付書の送付取りやめにより、今後は納税漏れとなるリスクが高まる可能性も考えられるため、ご自身の納税スケジュールの適切な管理を徹底しましょう。
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