金融所得課税は金持ち優遇なのか⁉所得税との違いは?

金融所得課税はお金持ち優遇なのか?所得税との違いは?

みなさんこんにちは!

東京都練馬区にある矢崎会計事務所/広報の古瀬です。

岸田政権発足後、金融所得を増税するかしないかの議論が多くされています。

今回は、金持ち優遇とされているこの金融所得課税に関する話をしたいと思います。

所得税とは違い、金融所得は一律税金なのでお金持ちが有利⁉

こちらの記事を読んで下さっている方は給与を会社から頂く形で働いている方がほどんどだと思います。

このタイプは累進課税という形で所得税が決まっていて、給料が高いほど多くの税金を納める必要があります。

プロ野球選手は所得税も大変!
プロ野球選手は華やかではあるけど、税金も大変かかります。

その額は最大で55%にもなるので、プロ野球選手など億を超える年俸の方は、実際は約半分程度しか所得としては得られない形になるので、そこは当人からしたら残念ではありますね。

しかし、金融所得に関しては、現在約20%程度の税率固定となっています。

誰が株を売っても、配当金を得ても約20%であるから平等と言えば平等です。

でも、100万円の金融資産を持つ方と、1億円の金融資産を持つ方が居て、両方が年利5%程度の配当金を受けた場合は、

  • 100万円の金融資産を持つ方:1万円の配当金×税率約20%で約8千円の利益
  • 1億円の金融資産を持つ方:100万円の配当金×税率約20%で約80万円の利益

上記のような配当金を得ることになります。

つまり多くの金融資産を持っている方が多くの富を得ることができるということが、イコール貧富の格差になるというのが問題視されているようです。

人によって上記を、

「金持ち優遇だ!」と思う方がいたり、

「自分で稼いだ資産を自分で運用して得た富にまで累進で課税するのはおかしい!」

「IDECOや積立NISAを国が奨励しているのに、金融所得に税金をかけるなんて矛盾だ!」

と様々な議論や意見があると思います。

今後、どういった形で決着するかはわかりませんが、日本でも投資=ギャンブルというイメージが抜けて、ようやく資産形成の方向にかじを取ってきた矢先の出来事なので、是非そのより良い方向がブレるような結果にはならないことを祈ります。

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