コロナ景気の救世主になるか!?「家賃支援給付金」の条件や算定方法とは?

みなさんこんにちは! 東京都練馬区にある矢崎会計事務所/所長の矢崎です。

さて、弊所でもお客様にいち早く提案し申請手続きを準備してきた「家賃支援給付金」ですが、ついに7月14日よりスタートします。


【家賃支援給付金とは?】

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減した事業者に対する支援金です。

地代や家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するもので、中小企業だけではなく個人事業主(フリーランス)なども条件を満たせば支給されます。

額としては法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円を最大半年分を一括で支給されると発表されています。


【条件】

以下の①②③を全て満たす事業者要件に該当する中小企業や小規模事業者、個人事業主です。

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者


②2020年5月~12月の間で、売上高が1カ月で前年同月比で50%以上の落ち込みがあったか、連続する3カ月の合計で前年同期比で30%以上の落ち込みがあった。

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。



【家賃支援給付金の算定方法は?】

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)となります。
つまり、「算定給付額×6か月分」です。
算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。



【自分で申請するよりプロに任せた方が安心かも?】


条件や算定方法は上記の形ですが、しっかり申請すればコロナ景気の中でも経営安定につなげることができる給付金です。
ただし、法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額を満額受け取れるわけではありません。 

店舗のオーナーへ家賃減額の交渉をすでにされているケースなど、少し複雑な計算方法だったり、必要書類も変わってきます。

また、条件を微妙に満たさない方も、申請対象が2020年12月まで時間がありますから、これから少しの営業自粛したり、時間短縮したりする事で給付金を受け取れることもあるかもしれません。

計算方法の勘違いなどがあると、せっかく営業自粛して売上を下げたにもかかわらず、給付金も受け取れないなどの事態を招きかねません。そのためにも、専門家に事前に相談しながら、作戦を練った方がよいでしょう。

他にも大小取り決めがありややこしい内容なので、もし申請に不安や疑問があれば、弊所までご相談下さい。
※初回相談料無料なのでお気軽にどうぞ!

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