税金クイズ~軽減税率編~

練馬区の矢崎会計事務所へようこそ!

みなさんこんにちは! 練馬区にある矢崎会計事務所所長の矢崎です。

今回は2019年10月1日から実施される予定の消費増税における経過措置である軽減税率のクイズを作ってみたのでぜひ解いてみて下さい。

①下記の3つの中で軽減税率の対象になるものはどれでしょうか?

A.みりん
B.ペットフード
C.出前や宅配

答えは後半で!



②下記の3つの中で軽減税率の対象ではないものはどれでしょうか?

A.新聞の定期購入
B.飲食店の食べ残しの持ち帰り
C.インターネット通販で買った飲食料品

答えは後半で!





③いちご狩りの入園料とその場で食べるために買ったいちごの軽減税率はどうなるでしょうか?

A.入園料といちご両方とも軽減税率の対象
B.いちごのみ軽減税率の対象
C. 入園料といちご両方とも軽減税率の対象外

答えは後半で!






【答え】
①:Cが正解です!
出前や宅配は飲食料品を届けるだけなので軽減税率の対象になり、8%の消費税となります。
ちなみに出張料理やケータリングなどの、調理や給仕が伴うと「飲食させる役務の提供」にあたり10%となるそうなんでご注意下さい!
みりんは酒類に該当するので消費税は10%となり、ペットフードも「人が食べたり、飲んだりするもの」ではないので10%となります。

②:Bが正解です!
飲食店の食べ残しの持ち帰りはもともと店で食べていたものを持ち帰るため、軽減税率にはあてはまらず10%となります。
新聞の飲食物ではないですが週2以上の定期購入なら軽減税率の対象です。
また、インターネット通販で購入した飲食料品も軽減税率の対象です。
※送料別なら送料は10%なので注意!

③:Cが正解です!
入園料は「飲食させる役務の提供」だから軽減税率の対象外となります。
また、収穫した果物もその場で食べるために購入した場合は10%となり軽減税率が適応されません。
しかし、持ち帰り目的で購入する場合は軽減税率の適応になりますので用途に応じて使い分けて頂ければと思います。

10月からは消費税は8%と10%が混在する形になるので、消費者も事業者も混乱することになると思いますので、興味があれば色々と調べてみてはいかがでしょうか?

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