ETCクレカの場合、Webで「利用証明書」をダウンロードが必要だった
インボイス制度導入によって、会社や経理などの事務負担増加が問題視されておりますが、そういった背景もあるのか国も様々なルール変更や方向転換を日々しているようです。
今回は国税庁が負担の軽減する措置として、ETCに関するインボイス対応について柔軟な運用を示したのご紹介します。
【従来のETCに関するインボイス対応】
高速道路の利用料金について、ETCクレジットカードによって支払いを行う場合、クレジットカード会社から受け取る「利用明細書」ではインボイスとして認められません。
インボイス対応のためには、利用者がWeb上の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」をダウンロードする必要があり、高速道路を利用するたびにこの手続きを行うことは手間がかかると問題視されていました。
【変更点】
国税庁は9月15日、インボイス制度の「お問合せの多いご質問」を更新し、ETCに関するインボイス対応について柔軟な方針を示しました。
事業者の事務負担軽減を図るため、クレジットカード会社から受け取る「利用明細書」と、高速道路会社ごとに1回分の「利用証明書」が保存されていれば、仕入税額控除が可能であることが明らかになりました。
したがって複数の高速道路会社を利用する場合には、その会社ごとに任意の利用分を選択し、「利用証明書」を1回のみ取得すれば良いこととなります。
今後もインボイスを巡る変更点は多数あるかも?
ETCに関するインボイス対応の事務負担軽減を図るため、国税庁は柔軟な対応方法を明らかにしました。
やはり、大きく変わる制度であり、ETC以外にもさまざまな事務負担増加が懸念されますので、今後も新たな対応方法が公表される可能性が高いと思います。
皆様の生活にも影響する制度になりますので、ぜひ、今後も最新情報を必ず確認するように頂ければと思います。
弊所もできる限り情報発信に努めていければと存じます!
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