インボイス制度を盾に?免税事業者に対する過剰な値下げ要請の可否
今年10月1日から始まるインボイス制度について、公正取引委員会が公表した文書の中に「免税事業者に対する過剰な値下げ要請」に関するリスクが記載されています。
まずは確認⁉制度開始後も経過措置による仕入税額控除が可能
インボイス制度開始後において、免税事業者に支払う消費税はすぐに仕入税額控除の対象から除外されるわけではありません。
仕入税額控除に関する経過措置によって、下記図のとおり制度開始後の3年間は支払った消費税の80%、さらにその3年間は支払った消費税の50%については、仕入税額控除の対象に含まれます。
消費税相当額の支払い拒否は法律違反のおそれも
上記を前提に公正取引委員会の文書では、免税事業者に対する一方的な通告が法律違反に該当するリスクについて注意喚起が行われています。
具体的には、「発注者である課税事業者」が「取引先の免税事業者」に対し、経過措置が認められるにもかかわらず、制度開始後も免税事業者を継続する場合には消費税相当額を全額支払わない旨の一方的な通告は独占禁止法や下請法違反の可能性があるとのこと。
免税事業者との交渉を行う場合には、以下のポイントに注意しましょう。
•自社の税負担増加分を超えた値下げ要請になっていないか
• 「一方的な通告」ではなく適切な交渉の機会を設けているか
インボイス制度に向け、取引先の登録状況の確認や、免税事業者との交渉を行う機会も増加しています。
ただし、自社の増税分を超えた値下げを一方的に通告することは、独占禁止法や下請法違反に該当する場合もあるためご注意ください。
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