個人個人が限界まで頑張れば売上が上がって、従業員への賃金も上げてというのは今やなかなか難しいです。
そんな中、注目されているのが生産性の向上!
今回は設備投資などの導入計画を作る事で受けれる税制支援について紹介したいと思います。
労働生産を向上させる機械や設備の導入にも税制支援を受けれる⁉『先端設備等導入計画』とは?
『先端設備導入計画』
生産性向上特別措置法において措置された中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
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詳しい税制支援の説明
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
※必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
固定資産税の特例については、資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)が対象。
対象設備は⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向上する①から⑤の設備、⑥の事業⽤家屋
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】
① 機械装置(160万円以上/10年以内)
② 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
③ 器具備品(30万円以上/6年以内)
④ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
⑤ 構築物(120万円以上/14年以内)
⑥ 事業⽤家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの)
<その他>
・⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
<特例措置>
固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(※3)に軽減
(令和5年3⽉31⽇までに取得したもの)
先端設備等導入計画に必要な要件とは?
<計画期間>3年間、4年間又は5年間
<労働生産性>計画において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
<先端設備等の種類>労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、
建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
ポイントは全部で3点
- スケジュールに注意
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
- 自治体によって違う
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なります。
- 期間が残りわずか
特例措置の期限は令和5年3月31日となっています。
早期の確認と申請を検討しましょう!
申請までの3ステップを確認!
<STEP1>
設備メーカーから工業会の証明書を入手
<STEP2>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成
<STEP3>
市区町村へ計画書を提出
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