みなさんこんにちは! 東京都練馬区にある矢崎会計事務所/所長の矢崎です。
さて、みなさんは連帯保証人という制度をご存知でしょうか?
家を借りる際などにも発生する借り主が家賃を払わなくなったら、代わりに払えと詰め寄られるアレです。
よくドラマなどだと、軽い気持ちで友人の連帯保証人になって、借金地獄に陥るなどということがありますが、これは実際に日本でも多々起きているところでもあります。
日本特有の文化だとも言われている連帯保証人という制度ですが、もし生前に親(被相続人)がなっていた場合、相続した方が代わりに払わなくてはならないことをご存知でしょうか?
「相続って財産以外も相続するの?」
この話をするとそういう方も結構いるのですが、借金や保証人もまた個人のマイナスの財産として、相続をしなくてはならないのです。
ただ、親が誰の連帯保証人になっているかなんて分かる人はほとんどいないでしょうし、相続後にそれを言われてしまったら、なかなか個人では逃げようがないので、ある意味大きな相続の落とし穴ですよね。
では、肝心のどうしたら良いのかが気になる方が多いと思いますが、すでに下記のような詳しいサイトがあったため、こちらでの説明はご割愛いたします。
ぜひ、詳しくは下記をご参照下さい。
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